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医 療

日本への留学期間中の病気やケガについては、皆さん自身やご両親も心配する問題です。日本で安全で安心な留学生活を送るために日本の医療制度がどのようになっているか、万が一病気やケガをした場合にかかる費用などの仕組みについて理解しましょう。

❶日本の医療体制

2018年度のデータによると日本全国の医療機関の施設数は、179,090施設あります。医療機関は一般的に「病院」と「診療所」(クリニック、医院)の2つに分けられます。病院は、複数の診療科と20以上のベッド数を持つ医療機関で、全国に8,372施設あります。一方診療所は、「クリニック」、「医院」、「○○内科」、「○○整形外科」などの名前で、ベッド数が1~19の有床診療所と、病床を持たない無床診療所が全国に102,105施設あります。

日本の医療体制

厚生労働省「2018年医療施設調査」

❷医療機関の種類

医療機関には、臓器・身体の部位、症状により専門科に分類されています。内科は、臓器や病態別に細分化されています。小児科は通常15歳未満を対象とします。外科の場合には、専門の外科へは一般外科からの紹介で診療を受けることが多いようです。ほかにも、整形外科・耳鼻咽喉科・眼科・泌尿器科・脳神経外科など、病気の種類や臓器別の専門科に直接かかったほうがよいこともあります。

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医療機関の種類

公的医療保険

健康保険とは、自分や家族の健康のための保険です。日本では、いざというときに安心して医師による診察が受けられるように、すべての人に対して公的医療保険に加入することを義務付けています。これを「国民皆保険」といいます。社会全体で、病気やけがといった危険を分かち合うことで、医療費の負担額が軽減され、また国民が適切な医療を受ける機会を平等に保障する仕組みとなっています。

❶国民健康保険

住民登録を行っている人で、職場の健康保険の対象でない 75歳未満の人は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険には、理由を問わず、すべての病気やケガの治療に利用することができるという特徴があります。

加入対象者

外国人については、市区町村で住民登録を行い在留資格がある外国人で1年以上日本に滞在すると認められている人で、職場の健康保険の対象でない 75歳未満の人は、国民健康保険に加入することになります。また、社会保障協定を結んでいる国(アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク)の保険に加入している外国人は、一定の証明手続き(「適用証明書」の交付)を得た上で日本の国民健康保険に加入する必要がない場合もあります。

加入手続き

国民健康保険への加入は自動では行われません。在留している市・区役所又は村役場に行き、在留カード(およびパスポート)を提示し、所定の手続きを行い、国民健康保険被保険者証の交付を受けてください。この時に、前年度に日本の税金を払っていない場合には「減額簡易申請」も行ってください。この申請を行うと留学生は特別に安く国民健康保険に加入できます。手続きには学生証と在学証明書が必要です。

保険料

保険料の金額は、市区町村によって異なりますが、前年度の収入により支払額が決定します。渡日直後の留学生は初年度は10,000円/年程度です。(「減額簡易申請」の手続きを行った場合)保険料の支払いは、市区町村より6月頃に送られる納付書で月払い(10回)又は一括で自分で支払います。

給付内容

病気、ケガ、歯の治療を行った場合、国民健康保険に加入していると医療負担金の 70%を市区町村が負担してくれます。本人が医療機関に支払う一部負担金は医療費の30%です。

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給付内容

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